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整骨院が申請できる補助金【事業再構築補助金】│2025年1月更新

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整骨院が申請できる補助金【事業再構築補助金】│2025年1月更新

更新日:2025-01-21

整骨院などの治療院でも活用できる補助金には色々な種類があります。

今回は、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する「事業再構築補助金」についてご紹介します。



1.事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、中小企業等が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新市場創出、事業・業種転換、事業再編など、より大胆な事業構造の変革に取り組む際に、その費用の一部を国が補助する制度です。

第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を重点的に支援することで、経済の回復と持続的な成長に貢献することを目指しています。

なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。

事業再構築補助金の新規の応募申請受付は第13回(今回)公募で終了となります。
公募期間:令和7年1月10日(金) ~ 令和7年3月26日(水)18:00まで(厳守)

2.申請枠の種類

  • 事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)
  • 事業類型(B):成長分野進出枠(GX 進出類型)
  • 事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型) ※第13回公募はありません。
  • 事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
  • 事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠 ※第13回公募はありません
  • 上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置
  • 上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置


同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限ります。
補助金額は、従業員数や各枠によりそれぞれ異なるため、詳細は事業再構築補助金の公募要領(3P~)を参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

3.必須申請要件(各枠共通)

①経済産業省が示す「事業再構築指針」

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin012.pdf

事業再構築指針に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
また、補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。

※金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
※認定支援機関・・・税理士法人、公認会計士事務所 中小企業診断士など

②付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加させることが必要です。

【付加価値額】

ア.付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
イ.成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。

4.申請方法

事業再構築補助金の申請は「GビズIDプライムアカウント」による電子申請のみとなります。

GビズIDプライムアカウントの発行はこちらから
https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDプライムアカウントの発行には、1週間程度時間を要すので、事前に準備しましょう。

5.申請類型

事業再構築の類型が分類されており、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」を指します。
事業再構築の類型の詳細については、「事業再構築指針」に公表されています。


整骨院業だけでなく、
①トレーニングジムを併設する
②エステサロン、美容サロンを併設する
③介護事業を始める
④院内でトレーニングメニューを提供する
⑤痩身メニューを提供する
といったことで、上記の類型にあてはまります。

6.補助対象経費

原則交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。
ただし、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者で、事務局から事前着手届出が受理された場合には、令和4年12月2日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。

事前着手制度は廃止されました。
交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は、いかなる理由であっても全額補助対象外となりますので、ご注意ください。


対象経費区分

「建物費」、「機械装置・システム構築費」、「技術導入費」、「専門家経費」、「運搬費」、「クラウドサービス利用費」、「外注費」、「知的財産権等関連経費」、「広告宣伝・販売促進費」、「研修費」、「廃業費」

太文字が整骨院関係で対象になりやすい枠です。
事業再構築に必要な機器の導入およびそれに伴う広告販促費。といったことが申請しやすい内容になるのではないでしょうか。

7.事業計画作成手順と提出書類

事業計画作成手順

A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成。申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明。

①補助事業の具体的取組内容
応募申請する枠と事業再構築の種類に沿ったた事業計画を作成してください。
既存製品と新製品、既存市場(顧客)と新市場(顧客)、既存事業と新事業などについて、これまでのものとこれからのものが、それぞれ何が異なるかを具体的に記載。

②将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等に ついて、その成果の優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載。

③本事業で取得する主な資産
本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、 分類、取得予定価格等を記載。

④収益計画
本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載。

各項目の詳細は電子申請用資料をご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/oubo.html

提出書類

① 事業計画書
② 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
③ 決算書
直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表※特記事項あり
④ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポ plus」の「電子申請サポート」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能でPDFを出力し、添付。
⑤ 従業員数を示す書類
⑥ 固定資産台帳
⑦ 収益事業を行っていることを説明する書類
⑧ 建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合)

上記の①~⑧は共通必須書類であり、各枠組みごとに必要な書類もあります。 
例:給与総額増加要件を満たすことを説明する書類、事業場内最低賃金を示す書類など

8.相見積もりの取得

契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。
相見積りを取っていない場合、又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類が必要となります。

事業再構築補助金

ナビダイヤル 0570-012-088
(受付時間:9:00~18:00、土日祝日除く)

公募要領や申請などはこちらをご確認ください



※本記事の情報は2025年1月21日時点の情報です。最新情報や詳細などは各事業者にお問合せください。

監修:コアラボ編集部

監修:コアラボ編集部

この記事は、整骨院・サロン向けのトレーニング機器を販売する株式会社モン・スターズのコアラボ編集部が監修しており、わかりやすく役に立つ記事を目指しています。

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