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整骨院の事業主が申請できる助成金【雇用関係編】

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整骨院の事業主が申請できる助成金【雇用関係編】

更新日:2025-03-07

助成金という言葉を知っていても、実際に助成金をもらっている整骨院の事業主(経営者)さんはあまり多くありません。
助成金は、要件をクリアすればもらえる、返済不要のお金です。

雇用保険から賄われているお金なので、雇用保険に加入している整骨院の事業主(経営者)様は、この機会に助成金について調べてみてはいかがでしょうか。

助成金の申請の要件や流れ、どのような助成金があるのか、などについてご紹介します。



1.助成金とは

助成金は、主に「雇用促進」、「労務環境改善」に関係した、厚生労働省が管轄する支援金です。事業主(経営者)が納付する雇用保険料で賄われています。
融資とは異なり、原則として返済の必要がないのが特徴です。

2.助成金を申請するための要件

事業主(経営者)にとって、メリットのある助成金。
助成金は種類が多く、助成金によって要件が違いますが、共通した要件があります。
共通した要件は、厚生労働省から公表されていますのでご紹介します。

申請要件

  • ① 雇用保険の適用事業所であること
  • ② 不正受給をしていないこと、不正受給をしてから3年経過していること
  • ③ 支給のための審査に協力すること
  • ④ 過去1年間に労働保険料の滞納がないこと
  • ⑤ 風俗営業等関係事業主でないこと
  • ⑥ 反社会的勢力でないこと

雇用保険とは

①の雇用保険の適用事業所であることは、「雇用保険を納付していること」です。
助成金は、事業主が納付する雇用保険料で賄われていますので、まずは「雇用保険」の適用事業主でなくてはなりません。

雇用保険とは、労働者が失業した場合や、育児や介護などで休業した場合に、生活の安定と雇用の促進を図るための公的な保険制度です。
原則として、すべての労働者が加入対象となります。法人化している場合はもちろん、個人事業として行っている場合でも、条件を満たす労働者は、この雇用保険に加入する必要があります。

満たしている労働者を加入させていないことを労働基準監督署やハローワークから指摘があった場合、過去2年にさかのぼって雇用保険料を徴収されるといった罰則も報告されていますので注意しましょう。

雇用保険の加入対象者

雇用保険の対象者は条件があり、この条件を満たす場合は、パート・アルバイトであっても加入義務が発生します。正社員はほぼ100%必須です。

① 週の所定労働時間が20時間以上の従業員
② 31日以上の雇用見込みがある従業員


3.整骨院開業時に使える助成金・補助金の種類

3-1.キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して支給される助成金です。

キャリアアップ助成金には、いくつかのコースがあり、それぞれ目的や支給要件が異なります。
支給要件は頻繁に変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

主なコース

正社員化コース 有期雇用労働者などを正社員に転換、または直接雇用した場合に支給されます。
賃金規定等改定コース/賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者などの賃金規定を改定し、賃金を増額した場合や、正社員と共通の賃金規定を新たに作成した場合に支給されます。
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者などを対象とした賞与や退職金制度を新たに導入した場合に支給されます。
社会保険適用時処遇改善コース 有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長) または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させた場合に支給されます。

支給対象となる事業主

  • 雇用保険適用事業主であること
  • キャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けていること
  • 対象労働者に対して、適切なキャリアアップ支援を実施していること
  • その他、各コースごとに定められた要件を満たしていること

より詳しい情報は、厚生労働省のWebサイトで確認できます。
厚生労働省│キャリアアップ助成金


3-2.人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、従業員の職業能力開発の効果的促進のために支給される助成金制度です。
職務に関係した専門的な知識・技術を身につけるための職業訓練や人材育成を行った際に、費用や賃金の一部が助成されます。

企業外での研修や、企業内での実務訓練、eラーニングなど、多様な訓練方法が対象となります。訓練にかかる費用だけでなく、訓練期間中の従業員の賃金も助成対象となります。
人材開発支援助成金は、目的に応じた複数のコースに分かれています。

主なコース

人材育成支援コース 雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
教育訓練休暇等付与コース 有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成されます。
人への投資促進コース デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。
事業展開等リスキリング支援コース 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
障害者職業能力開発コース 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用が一部助成されます。

支給対象となる事業主

  • 雇用保険適用事業主であること
  • 訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けていること
  • 対象労働者に対して、適切な訓練を実施していること
  • その他、各コースごとに定められた要件を満たしていること

より詳しい情報は、厚生労働省のWebサイトで確認できます。
厚生労働省│人材開発支援助成金


3-3.トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対して助成する制度です。
試行雇用をすることで、その適正や能力を見極め、ミスマッチを減らします。求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的としています。

支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。
ただし、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、月額5万円となります。

対象労働者

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  • ① 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  • ② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
  • ③ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • ④ 生年月日が1968年4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
  • ⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

より詳しい情報は、厚生労働省のWebサイトで確認できます。
厚生労働省│トライアル雇用助成金


3-4.雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業、教育訓練、出向などを行った場合に、国がその費用の一部を助成する制度です。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
他にも雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは厚生労働省のWebサイトでご確認ください。

  • ① 雇用保険の適用事業主であること
  • ②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
  • ③ 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  • ④ 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
  • ⑤ 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること

より詳しい情報は、厚生労働省のWebサイトで確認できます。
厚生労働省│雇用調整助成金


4.助成金を申請する流れと注意点

助成金を申請する流れ


助成金取得までの期間

助成金取得までの期間は、助成金の種類や申請状況によって大きく異なりますが、多くの助成金は申請してから取得するまでに1年~1年半ほどかかります。
特に、雇用関係の助成金は、支給までに時間がかかる傾向があります。

取得までには、実施計画の作成後、厚生労働省の認可を受けてから実施計画を実行。その後、半年程度の待機期間を経て、審査となります。

※待機期間は、一時的に改善し、不正に助成金を受給するのを防ぐために設けられています。

助成金取得までの注意点

助成金は「雇用」関係のものがほとんどのため、労働関連法令を遵守していることが前提です。
助成金の申請を考えている方は、勤怠管理がきちんと出来ているか確認する必要があります。

そして、申請書類に不備があると、審査が遅れる原因となります。事前に必要書類をしっかりと準備することが重要です。
審査機関からの問い合わせがあった際には、迅速に対応することを心掛けましょう。

申請には、専門的な知識が必要となる場合があります。社会保険労務士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

5.まとめ

今回は、整骨院の事業主(経営者)が申請できる、雇用関係の助成金についてご紹介しました。
助成金は、日頃納めている雇用保険料が原資になっているので、雇用保険に加入している事業主(経営者)さんは、要件を満たしているのであれば、是非活用したい制度の1つです。

各助成金は、こちらのサイトより検索できますので是非ご活用ください。
厚生労働省│雇用関係助成金検索ツール

※当記事は2025年3月の時点での情報です。情報提供のみを目的としております。最新情報や詳細などは各助成金の事業者にお問合せください。

監修:コアラボ編集部

監修:コアラボ編集部

この記事は、整骨院・サロン向けのトレーニング機器を販売する株式会社モン・スターズのコアラボ編集部が監修しており、わかりやすく役に立つ記事を目指しています。

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