更新日:2023-08-07
EMS機器の導入時に使える補助金や助成金があるのはご存知でしょうか。
EMS機器の導入には、約数十万円~百万円くらいの費用が必要なことが多く、EMSを導入したいけど、資金面に不安があるといった方は少なくはありません。
そのような方におすすめしたいのが助成金や補助金です。
EMS導入時に申請できる助成金や補助金があるので、ぜひ有効活用しましょう。
目次
1.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 1-1.働き方改革推進支援助成金とは?
- 1-2.支給対象となる事業主
- 1-3.支給対象となる取り組み
- 1-4.EMS機器導入時の活用例
- 2-1.小規模事業者持続化補助金とは?
- 2-2.補助金申請の基本的な手続きの流れ
- 3-3.EMS機器導入時の活用例
4.まとめ
1.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
1-1.働き方改革推進支援助成金とは?
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や、年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。
1-2.支給対象となる事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
成果目標
①全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定
・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定
②全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること
③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること
④時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること
1-3.支給対象となる取り組み
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
支給額
以下のいずれかの低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
1-4.EMS機器導入時の活用例
EMS機器導入の時には、支給対象となる取り組みのうちの、
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)」の項目が該当します。
・EMSによる時短トレーニング
・治療時間の短縮による生産性の向上
としてお使いいただけるのではないでしょうか。
申請例
詳細はこちら:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
2.小規模事業者持続化補助金
2-1.小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
■補助費用
費用の2/3または3/4
■補助上限額
100万円
■応募締め切り
第3回:2020年8月7日(金)
第4回:2020年10月2日(金)
2-2.補助金申請の基本的な手続きの流れ
①「経営計画書」を作成する↓
②「経営計画書」の写し等を地域の商工会議所に提出のうえ、「支援機関確認書」の作成・交付を依頼する
↓
③後日、地域の商工会議所が「支援機関確認書」を発行するので受け取る
↓
④受付締切までに必要な提出物を全て揃え、補助金事務局の住所まで郵送または補助金申請システム(Jグランツ)により提出する(持参はNG)
2-3.EMS機器導入時の活用例
コアレなどのEMSを活用することで対面ではなく非対面での施術が可能になったり、使用方法によっては治療の効果性も上げることが期待でき、時短での生産性向上にも繋がることに着目するのも良いでしょう。
・非対面型ビジネスモデルへの転換(セルフ施術による非対面化)
・治療時間の時短
・生産性向上
・売上増加による賃金アップ(※賃金引上げ枠への追加要件)
このようにEMSでも活用方法次第で、補助金が認められるでしょう。
詳細はこちら:日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金
3.助成金・補助金のメリット
助成金や補助金は、銀行融資やカードローン、事業融資と異なり「基本的」に返済の義務を負いません。
助成金に至っては、自由な目的でお金を使えることも多いです。
ただし、一部の補助金には返済義務がある場合もあります。返済義務があるか同時に調べておくことも大事です。
助成金の原資は、企業が納める雇用保険料を財源としているため、返済義務のない「支給されるお金」です。
補助金は「雑収入」に該当するので、法人税の対象になります。その点は注意が必要です。
この記事もチェック!
→【整骨院開業時に使える】補助金、助成金の仕組みや種類を知ろう!4.まとめ
EMS機器の導入時に活用できる助成金・補助金をご紹介しました。
EMSの活用次第では、助成金や補助金が認められることが多いようです。
情勢により申請内容など変更されることがあるので、公式サイト等の最新情報は日々チェックしておくことをオススメします!
※今回ご紹介した記事は、厚生労働省 働き方改革推進支援助成金、日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金を引用しております。詳細につきましては、各事業所へお問い合わせください。
監修:コアラボ編集部
この記事は、整骨院・サロン向けのトレーニング機器を販売する株式会社モン・スターズのコアラボ編集部が監修しており、わかりやすく役に立つ記事を目指しています。